ヨシヲです。
退職した場合に、健康保険をどのようにすればよいのか、多くの方がよくわからないと思います。選択肢として以下のものが挙げられます。
- 家族の被扶養者となる
- 任意継続制度に加入する
- 国民健康保険に加入する
- 退職者医療制度に加入する
- 特例退職者医療制度に加入する
- 転職した会社の健康保険(組合)に加入する
退職時の年齢が60歳未満の場合、選択肢としては、赤文字にした1「家族の被扶養者となる」,2「任意継続制度に加入する」,3「国民健康保険に加入する」,6「転職した会社の健康保険(組合)に加入する」のいずれかになります。
退職後、すぐに再就職する場合は、転職先の医療保険に加入することになりますので、6「転職した会社の健康保険(組合)に加入する」になります。
それ以外の方は、1,2,3から選択することになります。医療費の負担額はいずれも3割負担と同じですので、保険料額と給付内容について比較して選択することになります。
まず最も考慮すべきことは、家族の被扶養者となれるかどうか、被扶養者になれない場合は、国民健康保険か任意継続制度のどちらを選択するかという流れで進めます。
医療保険の被扶養者になるにはどうしたらよいか?
自身の配偶者や親が働いていて、その会社の社会保険に加入している場合、その人の被扶養者になれないかどうかの検討をします。被扶養者になることができれば、自身の保険料は発生しません。また、加入者である家族の保険料が増えるということもありません。
被扶養者となるための要件は以下の通りです。
- 年収が原則として130万未満で、被保険者の年収の2分の1未満であること
- 3親等内の親族であること。(直系血族、配偶者、姉弟以外の場合は同居している必要がある)
収入には、年金や失業保険(失業手当)、傷病手当金、家賃収入なども含まれます。保険組合によって、認定基準が異なることもありますので、被扶養者となるかどうかは問い合わせて確認していただくのが良いと思われます。
国民年金保険料も払わなくてよい
配偶者の被扶養者として認定されれば、「国民年金の第3号被保険者」という扱いになります。保険料は配偶者が加入する制度が負担することになりますので、被扶養者自身が支払う必要はありません。払ったものとして扱われます。
被扶養者になれない場合はどうするか?
家族の被扶養者になれない場合は、以下のどちらかになります。
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続制度に加入する
保険料額と給付内容にて、どちらが良いかを判断することになります。
保険料額
国民健康保険の場合
前年の収入と加入する世帯人数および固定資産などを基礎として市区町村ごとに独自の算出を行っています。市区町村の窓口で確認すれば算出してもらえます。会社都合の退職の場合、保険料の軽減措置もありますので、合わせてご確認ください。
任意継続制度の場合
原則として、退職時に天引きされていた健康保険料の2倍になります。会社員時代は、保険料の半分を会社が負担していたんです。よって、今後は会社負担分も自分で支払う必要がありますので、退職前の2倍ということになります。
給付内容
例えば、高額医療費制度により還付が受けられますが、保険組合によって還付金に付加金があったり、本人の負担額が低かったりする場合があります。それぞれの保険制度を十分に比較して、ご検討ください。