退職願、退職届、辞表の違いとは?

退職

ヨシヲです。

皆さんは、退職願退職届辞表の違いってわかりますか?

映画やドラマなんかでも、スーツの内ポケットに辞表と書かれた封筒をしまっていたり、退職届と書かれた封筒がカバンからポロリと落ちて、「おい、お前……」なんていう展開になったり。

今まで退職をしたことがなければ、人事関係のお仕事をされてない限り、なんか「会社辞めるときになんとなく書くもの」というイメージではないでしょうか。退職願?退職届?辞表?よくわからないけど、似たようなものじゃないの?という認識なのかと思います。

退職願

文字通りですが、会社を退職することを願い出る書類が退職願になります。これを会社が承諾すれば、退職が決定します。退職を申し込むということになりますので、退職願を提出しただけでは、退職が確定するわけではありません。

一般的には退職を願い出るのに書面である必要はなく、口頭でも構いません。ただ、退職願として書面で提出した方が、本人の強い意志を訴えることができます。

なお、会社が承諾するまでの間であれば撤回することができます。

退職届

退職が決定したので届出しますという届出書類になります。つまり、退職届を提出して、それが受理されれば、その時点で退職が確定するということになります。

退職届の場合は、原則撤回はできません。

辞表

社長や取締役など雇用関係のない立場の人が、務めている役職を辞めることを届け出るための書類です。辞表を出して役職は辞めるけど、一般社員として会社に勤務するということもあるようですので、辞表=会社からいなくなるというものではないようですね。

また、公務員が退職する際にも使うそうです。意味合いとしては通常の会社員の退職届と同等のものです。公務員というのは普通の会社員とは位置づけが違うんでしょうね。

もし、ぺーぺー社員が辞表を持ってきたら、「お前が取締役になるまでこれは預かっておこう」とか言っとけば良いのかな?笑

退職の意思表示の期限について

退職願

いつまでに退職の意志を示せばよいのかは、民法にて規定されています。退職の14日前までに意思表示すればよいことになっています。また、月給制においては、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に申し出た場合は翌月末に退職は成立するとされています。

とはいえ、会社ごとに就業規則で決められていると思います。1ヶ月前とかになっていることが多いようです。民法では14日前とあっても、会社と雇用契約を結んでいる以上、会社の就業規則に従う必要があるのだと思います。

ヨシヲの場合

私の場合、休職していたのですが、休職期間内に復職できなかったため、自然退職という形になります。自然退職というのは、例えば定年退職や、死亡による退職、私のような場合の退職です。これらは基本的に、退職願も退職届も辞表も必要ないとされています。

私の退職手続きを進めたときに、事務の方から退職届を出すように言われました。私は自然退職なので退職届は不要のはずだと伝えたのですが、手続き上必要なので出してほしいとのことでした。まぁ形式的なものなのでしょうがないかと思い、退職届の用紙を自宅に郵送してもらいました。

しかし、自宅に届いたのは退職願の用紙でした。なんで会社をクビになるのに自分から願い出なきゃならんのだとモヤモヤしました。しかも何で出身校まで書く欄があるんだ?また、大学ならともかく高校まで…その辺の情報は社内システムに登録してるんだから会社としては知ってるじゃん。退職願に出身校書くのに何の意味があるのか。

退職願を書いているのが金曜日。退職する日が週明けの月曜日。今更あーだこーだ言っても間に合わないので、なんかそれっぽく書いておきました。

退職願の欄外に注釈で、「退職願は退職日の1月半前までに所属長に提出」と記載がありました。退職日に提出しましたけど。結果的に退職願は書いたのですが、退職届は書きませんでした。記事の前半で、退職願と退職届の違いを書いたくせに違うじゃねーかと言われそうですが、会社によって様々ってことですね。会社のルールがあればそれに従ってください。特にないのであれば、今回の記事のように考えてもらえれば良いと思います。

タイトルとURLをコピーしました