退職時の有給休暇申請は認められるのか?

退職時の有給休暇申請は認められる? 退職

ヨシヲです。

退職されるときに有給休暇が残っている方は、その有給休暇を使えるのかどうか気になりますよね?有給休暇を申請して良いのか?消化しきれなかった有給休暇を買い取ってもらえるのか?について説明します。

有給休暇とは

有給休暇は正式には「年次有給休暇」といい、労働基準法で定められている労働者の権利です。企業の規模の大小に関わらず、雇用関係がある全労働者にその権利が発生します。

有給休暇の付与条件は以下の通りです。

  • 雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務していること
  • その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤していること

全労働者が対象となりますので、条件を満たせば、正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトの方にも権利が発生するそうです。

有給休暇の時季変更権とは

時季変更権

退職時の話をする前に、年次有給休暇の時季変更権について説明をします。通常、労働者からの有給休暇申請があった場合に、会社側はそれを拒否することはできません。会社側ができるのは、労働者が申請した有給休暇予定の日を、業務の都合により別の日に変更することだけです。これを時季変更権と言います。

退職時に有休休暇を申請できるか?

有給休暇申請

申請できます。会社ができるのは時季変更権のみです。退職日を過ぎての変更はできませんので、退職日までであれば、有給休暇を取得することはできます。

当然ですが、退職日を過ぎて有給休暇は取得できませんので、退職日までの日数よりも、有給休暇の残りが多ければ、全ての有給休暇をすることはできません。

とはいえ、突然退職届を突き出して、「明日から全部有給休暇取得します。さよーなら。」というのは社会人としては避けるべきです。最悪の場合、引き継ぎもせずに業務に支障をもたらしたとして懲戒処分などになってしまう可能性もあります。そうなると退職金が減額されたりしますし、会社側にも労働者側にも良いことがありません。可能な限り、自分の担当していた業務の引き継ぎをするようにしましょう。

有給休暇の買取はできるか?

有給休暇の買取

退職する際に、引継等で忙しく有給休暇を消化しきれず残ってしまうということはあると思います。残った有給休暇はどのように扱われるのでしょうか?有給休暇を買い取ってもらったという話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

会社が法定の有給休暇を買い取ることは原則認められていません。会社は有給休暇を与えなければならないからです。

しかし例外として、有給休暇の法定日数を上回る有給休暇が付与されていて、退職時に使い切れていない場合は、残った有休休暇を会社が買い取ることが認められています。法定日数を上回る有休休暇は、その会社独自のインセンティブのようなものだからです。ただし、法律上は何も規定はされていませんので、会社に買取の義務はありません。会社ごとのルールになりますので、会社の就業規則を確認してください。

ご利用は計画的に

退職手続

退職時に、有給休暇を消化しようと考えている方は、退職までの日数と、有給休暇の残日数、引継に必要な日数を考慮して、計画的に退職手続きを進めていただければと思います。

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